相続・遺言の書類作成及びご相談を栃木県那須塩原市の女性行政書士が承ります。
冨田倫子行政書士事務所 TEL : 0287-38-0636

 遺 言 書  ・  相 続 

〜相続が発生したら〜 〜相続争いが起こる前に〜 ご相談下さい
<遺言書・相続・遺産分割協議書>

  相続で起きやすいトラブル・争いが起きやすい点(遺言書の作成をお勧めするケース)
 
  ●家業である農業を継いだ子供とその他の子供の遺産分割割合
  ●両親と同居しながら、親の面倒もみてきた子供と他の子供と遺産分割割合
  ●子供のいないご夫婦で遺された方と、亡くなった方のご兄弟での相続
  ●事実上離婚している場合
  ●内縁の妻(夫)がいる場合
  ●事業を行っている場合
  ●相続人同士が不仲である場合(相続人の配偶者同士が不仲の場合もトラブルになることがあります)
 通常の遺言書がない場合の相続では、法定相続人が法定相続分通り相続するか、相続人の協議により相続割合を
   決めることになります。上記の例のように、法定相続分とは異なった割合での遺産分割が考えられる場合、また、
   下記のような場合等、遺された大切な人が困らないよう、遺言書の作成をお勧め致します。
  その他遺言書の作成をお勧めするケース
  ●事業を特定の者に承継させたい場合
  ●法定相続人でない者に財産を残したい場合
  ●法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合
  ●法定相続人の中に、財産を残したくない者がいる場合
  ●養子縁組をしていない配偶者の連れ子に財産を遺したい場合
 ただし、遺言書を作成することで、遺産を遺す者やその割合を指定することは可能ですが、遺留分を侵害する
 部分については、権利者から遺留分減殺請求
が行われる可能性があります。


トップページに戻る

冨田倫子行政書士事務所 栃木県那須塩原市二つ室70番地166 TEL : 0287-38-0636    FAX : 0287-36-0625   メール等でのお問合せについて  


Copyright (c) 2008.Noriko Tomita