栃木県那須塩原市の女性行政書士が、離婚・別居に関する書類作成及びご相談を承ります
冨田倫子行政書士事務所 TEL : 0287-38-0636

    離  婚     

ちょっと待ってその離婚!〜離婚届を出す前に〜

<離婚協議書を作成し、トラブルを予防を!>

  その離婚、離婚後のあなたやお子様の権利を守ることはできますか?
  お子様に対する親としての責任を果たすことはできますか?

   離婚をお考えになるまでには、様々な御事情があり、相当悩まれたことでしょう。
  そのような心境であれば、離婚を決意された時点で、又は両者に離婚の意思が有ることが分かった時点で、
  一刻も早く離婚してスッキリしたいと思われるのも当然です。

   しかし、その離婚ちょっと待って下さい!離婚届に判を押す前に、役場に提出する前に、今後のこと、将来のこと、
  お考えになりましたか?

   金銭面やお子様に関しての取決めはできていますか?

   現在、日本での離婚の場合、約9割が協議離婚です。協議離婚は、お互いの合意のみで離婚できるため、冷静にならないまま
  「早く別れたい」という気持ちから、離婚届けに判を押してしまうという方がいらっしゃいます。

  トラブルの種
  親権者や、慰謝料、財産分与、養育費、面接交渉(離婚後、親権を持たない親が子に会う)などの、お金や子供に関する問題等について、
    曖昧にしまたた離婚してしまった。
  一応、上記のような取決めはしたが、口約束だけだった。
  夫婦間で離婚協議書(合意書等も含め)を作成したが、「月々の金銭支払いについて、最初の数回は取決め通り実行されたが、
    最近は支払がない。

   離婚時には、親権者や慰謝料、財産分与、養育費、面接交渉等、お金やお子様のことなどについて、夫婦間で協議し、決まったことは
  離婚協議書等の書面にしておくことが大切です。そして、その当事者が協議書の取決め通り実行することで、ご自分やお子様の権利を守ることや、
  相手やお子様への適切な義務を果たすことになります。

   ただ、協議書を作成しても、残念ながら「金銭の支払いは、最初の数回しか約束を果たしてくれていないというような例も多く、
   そのような場合、ご夫婦間で作成した離婚協議書のみでは、裁判をして強制執行を可能にするしかありません。
   しかし、離婚協議書を強制執行受諾文言付の公正証書にしておくことで、万一、金銭の支払いが滞った場合でも、裁判を起こさずに
  強制執行をすることが可能となります。
   慰謝料や養育費等の金銭支払いを受ける側にとっては、離婚後の生活について不安も大きいでしょうから、
  その不安を少しでも軽減するための対策としても、強制執行受諾文言付の公正証書にすることをお勧めしております。
  (この方法も確実に金銭支払いを受けられることを保証するものではありませんが、離婚時に取りえる最善の方法といえます。)

   また、金銭を支払う側、親権を持たない側にとっても、きちんと文書に残しておくことで、後に必要以上の金銭の催促(不要な金銭の請求・
  過剰な金銭の請求等)を防ぎ、お子様との面接交渉の内容を細かく決めておくこともできます。

 離婚に関する業務・サポート:
   離婚協議書の作成・作成指導・離婚協議書(離婚給付契約公正証書)の起案作成、公証役場への必要書類提出手続・
  公証人との事前打合せ、その他(上記に関するご相談も承っております)

   自分たちで内容を決め、離婚協議書を作成することもできますが、離婚を前にしている当事者同士だけで話し合い、冷静な判断のもと、
  協議書の内容を決めていくのは困難な場合が多いようです。
   また、一人で状況を整理し、話し合いを相手にもちかけるにしても、状況を整理するという作業は意外と大変なもので、
  何からどう考えていけばよいのか分からない…といった場合が多いようです。
   また、協議書にはどのような項目を入れておくべきかがわからない、といった場合もあるでしょう。 
   そんなときは是非、行政書士にご相談下さい。
 
 別居に関する文書の作成等も承っております。
   婚姻費用の分担についての公正証書起案作成、公証役場への必要書類提出手続、公証人との打合せ、その他
   (これらについてのご相談も承っております


トップページに戻る

冨田倫子行政書士事務所 栃木県那須塩原市二つ室70番地166 TEL : 0287-38-0636    FAX : 0287-36-0625   メール等でのお問合せについて  


Copyright (c) 2008.Noriko Tomita